居宅介護支援とは
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
- 1ヵ月程度を単位として作成
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 苦情受付
ご利用までの流れ
1.介護保険による介護サービスのご相談を承ります。
(1)ご在宅の場合、ご状態を聴取します。
当事業所で、ご相談業務をさせていただきます。
ご状態により、相談窓口の選定と紹介を行います。
(2)ご入院中の場合、ご状態を聴取します。
医療機関担当者様からご連絡をいただきます。
又は、ご本人ご家族のご同意があり、当事業所より医療機関担当者様へご連絡をいたします。
早期相談・早期対応が大切です。
2.相談無料です。
2. 介護保険認定の申請代行
1.介護保険認定の申請代行を行なっております。
2.申請代行料は無料です
3. 介護保険訪問調査
1.要介護認定を申請すると、市区町村から介護調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
1.訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
1.チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
1.要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
7. 要介護1~5と認定された方
1.要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
8. ケアプランの作成
1.ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
事業所案内
| 住所 | 〒 791-1104 愛媛県松山市北土居一丁目15番24号 |
|---|---|
| TEL | 089-993-5262 |
| FAX | 089-993-5263 |
| メール | apollon_vvv@yahoo.co.jp |
| 介護保険 | 3870113549(令和5年7月指定) |
所属ケアマネジャー数
常勤7名
サービス提供地域
愛媛県松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町
(但し、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)
営業日及び営業時間
8:30~17:30
(土日祝、年末年始休み)

中西 雅俊 Masatoshi Nakanishi(管理者)
<略歴>
平成15年認知症対応型共同生活介護
平成25年居宅介護支援事業所
令和5年居宅介護支援事業所
在宅サービスの経験がないまま、ケアマネジャーを始めました。
当時の先輩に感謝しています。
<休日の過ごし方>
読書・運動・映画鑑賞
<好きな食べ物>
アップルパイ
<よく行く焼肉屋さん>
他力本願(東石井)
<好きな言葉>
因果応報
<ひと言>
ご本人ご家族の、ご理解とご納得のできるご相談ご説明を、いたします。それは、一緒にお仕事をする仲間に対しても同じこと。

菅野 敏行 Toshiyuki Kanno
<略歴>
10代 建築業
20代 親の勧めで介護の世界へ。訪問介護の会社に勤めて介護の資格を取りました。
20代後半 会社で施設の立ち上げを経験
福祉用具専門相談員の資格を取り、福祉用具事業を開始
30代 今後も介護の世界で生きていくことを決めたのでケアマネの資格に挑戦しました。無事合格
34才で福祉用具事業所とリフォーム会社を設立
35才で居宅支援事業所を設立するも、38才で人員配置により休止
<趣味>
ゴルフ・外食・お酒
<好きな食べ物>
お肉
<好きな言葉>
言うのも言われるのも ありがとう
<ひと言>
僕に出会えて良かったと言われるように仕事頑張ります!!
福祉用具や環境整備も得意なのでご相談ください。
現在は仲間に恵まれて、ケアマネ業をネクストステージで一緒にさせていただいています。
福祉用具の会社も継続してます。

池田 昌恵 Masae Ikeda
ご利用者様を中心に、いろいろな方とのご縁があります。
その出会いで、自分自身が成長しながら仕事ができたらと考えております。
よろしくお願いいたします。

藤岡 敏恵 Toshie Fujioka
We are one
初心に戻ってがんばります。

藪中 菊江 Kikue Yabunaka
新しい地区でのケアマネ業務ですが、利用者様に寄り添った支援ができるように務めたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

季羽 泰史 Yasushi Kiba

七條 愛 Ai Shichijo
運営規定
居宅介護支援
運 営 規 程
(事業の目的)
第1条 株式会社NEXT STAGE(以下「事業者」という。)が開設する居宅介護支援事業所松山南(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う適切な居宅介護支援(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものとする。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立、総合的かつ効率的に適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう配慮する。
2 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 居宅介護支援事業所松山南
二 所在地 松山市北土居一丁目15番24号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理、サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。また、事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 主任介護支援専門員 1名(管理者と兼務)
介護支援専門員 6名(うち、非常勤1名)
介護支援専門員は、第6条の内容に基づいて、サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日
但し、祝日及び12月31日から1月3日を除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
2 前項のほか、電話等による連絡は、24時間可能とする。
(サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 サービスの提供方法は、次のとおりとする。
一 課題の分析について使用する課題分析の方法は、全国社会福祉協議会方式を用いる。
二 サービスの提供に当たっては、利用者の居宅又は事業所の相談室において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。
2 サービスの内容は、次のとおりとする。
一 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
二 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
三 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
四 サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
五 居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。
六 当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。
七 当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
八 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他便宜を提供する。また、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
九 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という。)する。モニタリングの結果については、その都度記録する。
3 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの
とする。ただし、法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、実費を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5km毎に・・・300円加算
5 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。
6 利用料とその他の費用の支払いを受けたときは、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付する。
7 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町(但し、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 従業者は、サービスを提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる。
2 事業者は、サービスの提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(苦情に対する対応方法)
第9条 事業者は、提供したサービス又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
(虐待の防止のための措置)
第10条 事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講ずる。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(秘密保持等)
第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得る。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業者は、従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。
2 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
付則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
この規程は、令和6年1月9日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和7年1月24日から施行する。
この規程は、令和7年5月1日から施行する。
〒791-1104 愛媛県松山市北土居1丁目15番24号 TEL:089-993-5262 FAX:089-993-5263



