訪問介護とは
訪問介護士がご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」。
調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
介護保険をもとに利用する場合
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けている方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
障がい者総合支援をもとに利用する場合
「障害支援区分」 の判定を受けた方。
「障害支援区分」とは、 障がい者等の障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことです。また、市町村がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つであり、「区分 1」から「区分 6」までの 6 段階に分けられています。
平成 25 年 4 月 1 日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、障害福祉サービスは、「介護給付」、「訓練等給付」 と地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」 に大別されています。
ご利用までの流れ
障害支援区分の判定を受けていない方
- 役所へ申請手続きを致します。
- 心身の状況に関する80項目のアセスメント(認定調査)を受ける。
- 相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成。
- 役所で以下の事項を勘案
○障害支援区分
○介護者の状況
○障害福祉サービス利用に関する意向
○サービス等利用計画案の内容
○その他 - 支給決定
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
障害支援区分の判定を受けている方
- 相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成。
- 役所で以下の事項を勘案
○障害支援区分
○介護者の状況
○障害福祉サービス利用に関する意向
○サービス等利用計画案の内容
○その他 - 支給決定
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
事業所案内
| 住所 | 〒 791-1104 愛媛県松山市北土居一丁目15番24号 |
|---|---|
| TEL | 089-993-5262 |
| FAX | 089-993-5263 |
| メール | a_ishimaru_ns@yahoo.co.jp |
| 介護保険 | 3870113929(令和6年10月指定) |
| 障がい総合 | 3810106363(令和7年2月指定) |
公費指定
生活保護法による介護扶助指定介護事業所(法別番号12)
特定事業所加算
Ⅱ(介護保険・障がい者総合支援)
処遇改善加算
Ⅰ(介護保険・障がい者総合支援)
所属訪問介護士数
常勤7名
非常勤1名
サービス提供地域
愛媛県松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町
(但し、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)
営業日及び営業時間
8:30~17:30 (日、年末年始休み)
石丸 淳子 Atsuko Ishimaru(管理者)

二宮 真代 Mayo Ninomiya

大畑 翔太 Syouta Oohata

中矢 恵 Megumi Nakaya

清水 裕乃 Hirono Shimizu

小池 由起 Yuki Koike
宅見 歩 Ayumi Takumi
運営規定
訪問介護事業所松山南
訪問介護・介護予防型訪問サービス
運 営 規 程
(事業の目的)
第1条 株式会社NEXT STAGE(以下「事業者」という。)が開設する訪問介護事業所松山南(以下「事業所」という。)が行う訪問介護事業、介護予防型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対し、事業所の介護福祉士、訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、利用者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話又は支援の適切な訪問介護、介護予防型訪問サービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助又は支援を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、要介護状態となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
一 名称 訪問介護事業所松山南
二 所在地 松山市北土居一丁目15番24号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。また、事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 サービス提供責任者 3名以上
サービス提供責任者は、事業所に対するサービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び介護予防型訪問サービス計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 サービス提供責任者を除いて、1名以上
訪問介護員等は、サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日
ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
2 前項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。
(サービスの内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。
一 身体介護(食事や入浴の介助、排せつ介助等)
二 生活援助(食事の準備や調理、衣類の洗濯、掃除等)
2 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める告示上の額又は松山市要綱に定める額とし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額とし、詳細は重要事項説明書のとおりとする。
3 通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自家用自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5キロメートルあたり300円
4 その他の費用は、次のとおりとする。
一 キャンセル料 サービス実施の1時間前以降にサービス中止の申し出があった場合 1,000円
ただし、利用者にやむを得ない事由が生じた場合を除く。
二 複写料 1枚50円
5 前二項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。
6 利用料とその他の費用の支払いを受けたときは、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付する。
7 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、松山市・東温市・伊予市・伊予郡松前町・伊予郡砥部町(ただし、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、サービスを実施中に、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる。
2 事業者は、サービスの提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(苦情に対する対応方法)
第9条 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
(虐待の防止のための措置)
第10条 事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講ずる。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(秘密保持等)
第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得る。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業者は、従業者等の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。
2 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
付則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
この規程は、令和7年3月26日から施行する。
この規程は、令和8年1月1日から施行する。
訪問介護・介護予防型訪問サービス 契 約 書 重要事項説明書
様(以下「利用者」といいます。)と株式会社NEXT STAGE(以下「事業者」といいます。)は、事業者が訪問介護事業所松山南において利用者に対して提供する訪問介護及び介護予防型訪問サービス(以下「訪問介護サービス」といいます。)の利用等について、次のとおり契約を締結します。
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が住み慣れた地域で
の生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として訪問介護サービスを提供するとともに、居宅介護支援事業者等との連携調整その他の便宜を図ります。
第2条(契約期間)
この契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護又は要支援の認定の有効
期間満了日までとします。
ただし、契約期間満了日前に利用者が要介護又は要支援の状態区分の変更の認定を受け、
認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護又は要支援の認定有効期間
満了日までとします。また、事業対象者の方は、登録を解除された日までとします。
2 契約期間満了日の3日前までに、利用者から事業者に対して、契約を更新しない旨の申し出が
ない場合、契約は同一の内容で自動更新されるものとします。前項のただし書きは、更新後の契約についても適用されます。
ただし、利用者の状況により訪問介護サービスの提供が困難であると判断した場合には、事業者
が利用者又はその家族に説明のうえ、自動更新されないものとします。
第3条(訪問介護員)
本契約において、「訪問介護員」とは、所定の研修を受けたうえで訪問介護サービスに従事し、身体介護・生活支援及び相談助言等を行う介護保険法に定める専門職員をいうものとします。
2 事業者は、訪問介護員を利用者への訪問介護サービスの担当者として任命し、その選任又は交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知します。また、利用者に対し、訪問介護サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
第4条(訪問介護計画又は介護予防型訪問サービス計画の作成)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画」といいます。)の内容に沿って、訪問介護サービスの目標及び目標を達成するための具体的な訪問介護サービス内容等を記載した訪問介護計画又は介護予防型訪問サービス計画(以下「訪問介護計画」といいます。)を作成します。
2 訪問介護計画の作成に当たって、事業者はその内容を利用者又はその家族に説明し、利用者
の同意を得たうえで、訪問介護計画を利用者に交付します。
3 事業者は、訪問介護計画の実施状況の把握を適切に行い、一定期間ごとに、目標達成の状況
等を記載した記録を作成し、利用者又はその家族に説明します。
第5条(提供する訪問介護サービスの内容及びその変更)
事業者が提供する訪問介護サービスの内容は、「重要事項説明書」に定めるとおり、利用者の
居宅に訪問介護員を派遣し、利用者に対して、入浴、排せつ及び食事介助等の身体介護、調理、洗濯、掃除及び買い物等の生活支援、その他日常生活上の援助を行うものとします。
2 利用者は、いつでも訪問介護サービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し
出があった場合、当該変更が訪問介護計画の範囲内であって、契約の目的に反する等変更を拒
む正当な理由がない限り、速やかに訪問介護サービスの内容を変更します。
3 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援事
業者等に連絡する等必要な援助を行います。
4 事業者は、提供する訪問介護サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、
その訪問介護サービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得たうえで訪問介
護サービスを提供できるものとします。
第6条(訪問介護サービスの提供の記録)
事業者は、訪問介護サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後5年間保管します。
2 利用者は、事業所の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する前項の訪問介護サービス提供記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項の訪問介護サービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第7条(利用料)
事業者が提供する訪問介護サービスに対する利用料等は、「重要事項説明書」に記載のとおりです。
2 事業者は、利用月ごとに利用料等を計算し確定のうえ、請求書に合計額と明細を付して、利用
月の翌月15日までに利用者に通知し請求するものとします。
3 利用者は、1ヶ月の利用料等の合計額を、利用月の翌月末日までに事業者に支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
5 訪問介護サービス実施の1時間前以降に訪問介護サービス中止の申し出があった場合、キャンセル料として1,000円を頂戴します。ただし、利用者に容態の急変等やむを得ない事由が生じた場合を除きます。
第8条(利用料等の変更)
事業者は、介護保険法その他関係法令の改正や経済状況の著しい変化その他やむを得ない事
由等により、利用料等の変更の必要が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変
更後の金額を説明のうえ、変更後の利用料等を請求することができるものとします。
ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、この契約を解約することができます。
第9条(利用料等の滞納)
利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料等を3ヶ月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、2週間以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 事業者は、前項の催告をした場合には、利用者の居宅介護支援事業者等と、利用者の日常生
活を維持する見地から、必要な協議を行うものとします。
3 事業者は、前項の協議を行った上で、利用者が第1項の期限までに滞納額の支払いをしなか
ったときは、文書で通知することにより契約を解約することができます。
4 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由として訪問介護サービスの提供を
拒むことはできません。
第10条(利用者の解約権)
利用者は、事業者に対して2週間以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が2週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、文書で通知す
ることにより直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が正当な理由なく訪問介護サービスを提供しない場合
(2)事業者が守秘義務に反した場合
(3)事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
第11条(事業者の解約権)
事業者は、人員不足等やむを得ない事情がある場合、利用者に対し1ヶ月以上の予告期間をお
いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用
者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合には、文書で通知することにより
直ちにこの契約を解約することができます。
3 事業者は、前2項によりこの契約を解約する場合には、居宅介護支援事業者等に連絡を取り、
解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
第12条(契約の終了)
前条までに定める契約解約事由のほか、次の事由に該当した場合は、この契約は終了します。
(1) 利用者が介護保険施設等に入所した場合
(2) 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
(3) 利用者が死亡した場合
(4) 事業者が倒産した場合
2 事業者は、前項第3号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置
かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第13条(事業者及び従業者の義務)
事業者及び従業者は、訪問介護サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、生活環境等の安全確保に配慮します。
2 事業者は、訪問介護サービス実施日において、訪問介護員により利用者の体調・健康状態等の必要な事項について、利用者又はその家族等から聴取・確認したうえで訪問介護サービスを実施します。
3 訪問中に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は歯科医師、家族等に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第14条(個人情報の保護)
事業者は利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、訪問介護計画の作成や計画に位
置づけた訪問介護サービス等の提供が確保されるよう他のサービス提供事業者との連携調整等
以外の目的では原則的に利用しないものとし、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意
を、利用者の家族の個人情報を用いる場合はその家族の同意を予め文書で得ます。外部への情
報提供については、必要に応じて利用者及びその家族又はその代理人の同意を予め文書で得ま
す。
第15条(相談・苦情処理)
利用者又はその家族は、提供された訪問介護サービスに苦情がある場合は、「重要事項説明書」
に記載された事業者の相談窓口又は関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができま
す。
2 事業者は、提供した訪問介護サービスについて、利用者又はその家族から苦情の申し出があ
った場合は、迅速かつ適切に対処し、訪問介護サービスの向上及び改善に努めます。
3 事業者は、利用者又はその家族が、苦情申立を行ったことを理由として、利用者に対していか
なる不利益な扱いをいたしません。
第16条(事故発生時の対応)
事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに家族等及び関係機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告します。
2 事業者は、訪問介護サービスの提供にともなって、自己の責めに帰すべき事由により利用者の
生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
3 事業者は、以下の各号に該当する場合のほか、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害
賠償責任を負いません。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。
(2) 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。
(3) 利用者が急激な体調の変化等、事業所の実施した訪問介護サービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
(4) 利用者が、事業者もしくは従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第17条(身分証携行義務)
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者やその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第18条(善管注意義務)
事業者は、利用者により委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその義務を遂行します。
第19条(本契約に定めのない事項)
利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、
双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第20条(裁判管轄)
利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
重 要 事 項 説 明 書
訪問介護・介護予防型訪問サービスの提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。
①事業者の概要
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事業者(法人)の名称 |
株式会社NEXT STAGE |
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主たる事務所の所在地 |
〒791-1104 松山市北土居一丁目15番24号 |
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代表者(職名・氏名) |
代表取締役 中西 雅俊 |
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設立年月日 |
令和5年4月6日 |
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電話番号 |
089-993-5262 |
②事業所の概要
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事業所の名称 |
訪問介護事業所松山南 |
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事業所の所在地 |
〒791-1104 松山市北土居一丁目15番24号 |
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|
電話番号 |
089-993-5262 |
|
|
FAX番号 |
089-993-5263 |
|
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指定年月日・事業所番号 |
令和6年10月1日指定 |
3870113929 |
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併設事業所 |
居宅介護支援事業所松山南・訪問看護ステーション松山南 |
|
③ 事業の目的及び運営方針
1.事業の目的
株式会社NEXT STAGE(以下「事業者」といいます。)が開設する訪問介護事業所松山南(以下「事業所」といいます。)が行う訪問介護事業、介護予防型訪問サービス事業(以下「事業」といいます。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「要介護者等」といいます。)に対し、事業所の介護福祉士、訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」といいます。)が、利用者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話又は支援の適切な訪問介護、介護予防型訪問サービス(以下「サービス」といいます。)を提供することを目的とします。
2. 運営の方針
事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえ
て、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助又は支援を行います。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
2 事業の実施に当たっては、要介護状態となることの予防又はその状態の軽減若しく
は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその
改善を図ります。
④ 従業者の職種・人数・職務内容
1. 管理者 1名(常勤) :訪問介護員等の一元的管理
2. サービス提供責任者 3名以上(常勤) :サービス利用の申込みに係る調整、並びにサービス内容の管理
3. 訪問介護員 サービス提供責任者を除いて、1名以上 :サービス実務
⑤ 提供する主なサービスの内容
1.身体介護
① 排泄
② 食事介助
③ 清拭・入浴、身体整容
④ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
⑤ 起床及び就寝介助
⑥ 服薬介助
⑦ 通院介助
⑧ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
2.生活援助
① 掃除
② 洗濯
③ ベッドメイク
④ 衣類の整理
⑤ 一般的な調理、配下膳
⑥ 買い物・薬の受け取り
⑥ 営業日及び営業時間
1. 営業日 月曜日から土曜日
祝日・年末年始( 12 月 31 日から 1 月 3 日)を除きます。
2. 営業時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分
・時間外、休日のサービス提供は相談に応じます。
・電話等による連絡は、 24 時間可能です。
重 要 事 項 説 明 書 2
⑦ 利用料及びその他の費用について
1. 利用料
サービスを利用した場合の「基本利用料」は「別紙1」のとおりであり、お支払いいただいた「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。
ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町等の担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。
2. 交通費
下記⑧の通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、実費を徴収いた
します。
なお、自家用自動車を利用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道
5km毎に300円を徴収いたします。
3. キャンセル料
利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。この場合には、利用予定日の前営業日の午後5時までに事業所に申し出てください。
なお、サービス実施の1時間前以降に申し出があった場合、キャンセル料として1,000円を頂戴します。
ただし、利用者に容態の急変等やむを得ない事由が生じた場合を除きます。
4. 複写料
複写料として一枚につき50円を頂戴します。
5. サービス提供に伴う水道光熱費
サービス提供時に発生した水道光熱費については、利用者の負担とさせていただきます。
6. お支払い方法
毎月、15日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、月末までにお支払いください。
お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。
⑧ 通常の事業の実施地域
松山市・東温市・伊予市・伊予郡松前町・伊予郡砥部町(ただし、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)とします。
⑨ サービスの利用に当たっての留意事項
・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。
・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 利用者の家族に対するサービス提供
③ 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受
④ 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
⑩ 訪問介護計画・介護予防型訪問サービス計画の作成
1.訪問介護計画・介護予防型訪問サービス計画の作成
居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画に沿って、利用者の状況や課題に応じた訪問介護計画・介護予防型訪問サービス計画(以下「訪問介護計画等」といいます。)を作成し、訪問介護員が適切にサービスを提供します。
2.訪問介護計画等の内容
サービスの具体的な内容、所要時間、日程等を記載します。
3.利用者等への説明及び報告
訪問介護計画等の内容を、利用者又はその家族に分かりやすく説明し、利用者の同意を得ます。また、その実施状況や評価等を報告します。
⑪ 苦情申立の制度
利用者からのサービス利用に関する苦情相談を受け、必要に応じてサービスを点検し、関連機関との連絡調整を行います。
1. 利用者からの相談、又は苦情に対応する常設の窓口及び対応方法
(1) 事業所における窓口
担当者 管理者 石丸淳子 電話 (089)993-5262
対応日 月曜日から土曜日 ※祝日・年末年始(12 月 31 日から 1 月 3 日)を除く。
対応時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分
(2) 苦情相談を受理した後は、「別紙2」のとおり速やかに対処し改善に努めます。
2.その他行政等における窓口
・ 松山市 指導監査課 電話 (089)948-6968
対応日 月曜日から金曜日 ※祝日・年末年始( 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く。
対応時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分
・ 愛媛県国民健康保険団体連合会 電話 (089)968-8700
※介護予防型訪問サービスを除く
対応日 月曜日から金曜日 ※祝日・年末年始( 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く。
対応時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分
・ 愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 電話(089)998-3477
対応日 月曜日から金曜日 ※祝日・年末年始( 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く。
対応時間 午前 9 時から正午。午後 1 時から午後 4 時 30 分
⑫ 虐待の防止のための措置
1.事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じます。
(1) 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知します。
(2) 虐待の防止のための指針を整備します。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
2. 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
⑬ 秘密保持
1. 事業者及び事業所の従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2. 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3. 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
⑭緊急時等における対応方法
緊急時には、予め定める緊急連絡体制に従い、次のとおり対応します。
(1) サービスの提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医へ連絡を行う等の必要な処置を講じるとともに、管理者に報告します。
(2) 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
⑮ 事故発生時の対応
1. 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2. 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を残します。
3. 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生
命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
⑯ 職場におけるハラスメント防止
事業者は、ハラスメント防止のため、次の措置を講じます。
(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える行為は組織として許容しません。
(2) ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、再発防止会議等により同事案が発生しない為の再発防止策を検討します。
(3) 従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(4) ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
(5) ハラスメント行為が利用者及びその家族から、従業者にあった場合には、解約するだけでなく、法的な措置とともに損害賠償を求めることがあります。
⑰ 第三者評価実施状況
当事業所は、第三者評価機関による評価を実施していません。
⑱ その他運営に関する重要事項
1. 事業者は、従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保します。
2. 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。
重 要 事 項 説 明 書 3
別紙 1
<訪問介護費の基本報酬>
|
区分 |
所要時間 |
訪問介護費(1回あたり) |
||||
|
単位数 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割の場合) ※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担2割の場合) ※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担3割の場合) ※(注2)参照 |
||
|
身体介護 |
20分未満 |
163 |
1,630円 |
163円 |
326円 |
489円 |
|
20分以上30分未満 |
244 |
2,440円 |
244円 |
488円 |
732円 |
|
|
30分以上1時間未満 |
387 |
3,870円 |
387円 |
774円 |
1,161円 |
|
|
1時間以上 (30分を増すごとに加算) |
567 (+82) |
5,670円 (+820円) |
567円 (+82円) |
1,134円 (+164円) |
1,701円 (+246円) |
|
|
生活援助 |
20分以上45分未満 |
179 |
1,790円 |
179円 |
358円 |
537円 |
|
45分以上 |
220 |
2,200円 |
220円 |
440円 |
660円 |
|
|
身体介護に引き続き 20分以上の生活援助を 行った場合 (所要時間20分から起算して 25分を増すごとに加算し、 195単位を限度) |
65 |
650円 |
65円 |
130円 |
195円 |
|
(注1)基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(単位数に10を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(注3)所要時間は、実際に行われたサービスの時間ではなく、訪問介護計画等に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間になります。
重 要 事 項 説 明 書 4
以下の要件を満たす場合、上記の基本報酬に加算されます。
|
加算の種類 |
加算の要件 |
加算額 |
自己負担1割の場合 |
|
初回加算 |
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回のサービスを行った日の属する月に、自らサービスを行った場合、又は他の訪問介護員が、初回もしくは初回のサービスを行った日の属する月に、サービスを行った際にサービス提供責任者が同行訪問を行った場合 |
2,000円/月 |
200円/月 |
|
サービス提供責任者が、医師・リハビリテーション専門職の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・変更してサービスを行った場合 |
1,000円/月 |
100円/月 |
|
|
生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
サービス提供責任者、医師・リハビリテーション専門職それぞれが利用者宅を訪問して共同でカンファレンスを行い、利用者の生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成・変更してサービスを行った場合 |
2,000円/月 |
200円/月 |
|
特定事業所 加算(Ⅰ) |
体制要件(計画的に研修、会議を開催すること等)と人材要件(サービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士であること。及び訪問介護員等のうち介護福祉士を30%以上配置していること等)と重度要介護者等対応要件(要介護4、5の利用者が20%以上等)を満たしている場合 |
所定単位数の20%を加算します。 |
※1 |
|
特定事業所 加算(Ⅱ) |
体制要件(計画的に研修、会議を開催すること等)と人材要件(サービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士であること。又は訪問介護員のうち介護福祉士を30%以上配置していること等)を満たしている場合 |
所定単位数の10%を加算します。 |
※1 |
|
介護職員等処遇改善加算の算定見込み額を上回る介護職員等への賃金改善等の計画を策定し、計画に基づき賃金改善等を実施した場合 |
所定単位数の28.7%を加算します。 |
※1 |
|
|
2人介助加算 |
利用者の身体の理由等により、1人の利用者に対して同時に2人の訪問介護員がサービス提供をした場合 |
所定単位数の200%を加算します。 |
※1 |
|
早朝夜間深夜加算 |
早朝(午前6時から午前8時)、夜間(午後6時から午後10時)、深夜(午後10時から翌朝6時)に訪問介護を行った場合 |
早朝・夜間は所定単位数の25%、深夜は所定単位数の50%を加算します。 |
※1 |
|
緊急時 訪問介護加算 |
サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供 責任者又はその他の訪問介護員が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を緊急に行った場合 |
1,000円/回 |
100円/回 |
(自己負担割合が2割の場合は2倍、3割の場合は3倍の金額になります。)
重 要 事 項 説 明 書 5
<介護予防型訪問サービスの基本報酬>
|
区分 |
基本利用料 |
自己負担1割の場合 |
|
1週に1回程度のサービスを行った場合 (1月に全部で3回を超えてサービスを行った場合) |
11,760円/月 |
1,176円/月 |
|
1週に2回程度のサービスを行った場合 (1月に全部で7回を超えてサービスを行った場合) |
23,490円/月 |
2,349円/月 |
|
1週に2回を超えるサービスを行った場合 (1月に全部で11回を超えてサービスを行った場合) |
37,270円/月 |
3,727円/月 |
|
標準的な内容のサービスを行った場合 |
2,870円/回 |
287円/回 |
(自己負担割合が2割の場合は2倍、3割の場合は3倍の金額になります。)
※上記の基本利用料は、松山市の要綱で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に加算されます。
|
加算の種類 |
加算要件 |
加算額 |
自己負担1割 の場合 |
|
初回加算 |
新規に介護予防型訪問サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回のサービスを行った日の属する月に、自らサービスを行った場合、又は他の訪問介護員が、初回もしくは初回のサービスを行った日の属する月に、サービスを行った際にサービス提供責任者が同行訪問を行った場合 |
2,000円/月 |
200円/月 |
|
生活機能向上 連携加算(Ⅰ) |
サービス提供責任者が、医師・リハビリテーション専門職の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした介護予防型訪問サービス計画を作成・変更してサービスを行った場合 |
1,000円/月 |
100円/月 |
|
生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
サービス提供責任者、医師・リハビリテーション専門職それぞれが利用者宅を訪問して共同でカンファレンスを行い、利用者の生活機能の向上を目的とした介護予防型訪問サービス計画を作成・変更してサービスを行った場合 |
2,000円/月 |
200円/月 |
|
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ)ロ |
介護職員等処遇改善加算の算定見込み額を上回る介護職員等への賃金改善等の計画を策定し、計画に基づき賃金改善等を実施した場合 |
所定単位数の28.7%を加算します。 |
※1 |
※地域サービスの種類により区分が定められています。愛媛県の訪問介護による単価は、10円となります。
※1 【自己負担1割の場合の、1ヶ月利用者負担額の算出方法(概算)】
① 1ヶ月のサービス合計単位数×10=〇円(1円未満切り捨て)
② 〇円―(〇円×0.9(1円未満切り捨て))=自己負担1割の場合の利用者負担額
重 要 事 項 説 明 書 6
別紙2
円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
次の処理手順に基づき、迅速に対応します。
(1)苦情を受付
苦情内容を正確に「苦情対応受付票」に記入します。
(2)苦情原因の把握
当日又は時間帯によっては翌日、利用者宅に訪問し、受付けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明し了解を得ます。
(3)検討会の開催
苦情内容の原因を分析するため、関係者の出席のもと、対応策の協議を行います。
(4)改善の実施
利用者に対し、対応策を説明して同意を得ます。改善を速やかに実施し、改善状況を確認します。(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を検討します。)
(5)解決困難な場合
解決できない場合には、保険者に相談します。
(6)再発防止
同様の苦情が起こらないように、苦情処理の内容を記録した物を鍵付き書庫にてサービス提供完結の日から 5 年間保存し、従業者へ周知するとともに、研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指します。
〒791-1104 愛媛県松山市北土居1丁目15番24号 TEL:089-993-5262 FAX:089-993-5263


