概要
訪問介護士がご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」。
調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
訪問介護とは
介護保険をもとに利用する場合
ご利用対象
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
介護認定を受けている方
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けている方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
障がい者総合支援をもとに利用する場合
ご利用対象
「障害支援区分」 の判定を受けた方。
「障害支援区分」とは、 障がい者等の障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことです。また、市町村がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つであり、「区分 1」から「区分 6」までの 6 段階に分けられています。
平成 25 年 4 月 1 日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、障害福祉サービスは、「介護給付」、「訓練等給付」 と地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」 に大別されています。
ご利用までの流れ
障害支援区分の判定を受けていない方
障害支援区分の判定を受けている方
「障害支援区分」 の判定を受けた方。
「障害支援区分」とは、 障がい者等の障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことです。また、市町村がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つであり、「区分 1」から「区分 6」までの 6 段階に分けられています。
平成 25 年 4 月 1 日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、障害福祉サービスは、「介護給付」、「訓練等給付」 と地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」 に大別されています。
ご利用までの流れ
障害支援区分の判定を受けていない方
- 役所へ申請手続きを致します。
- 心身の状況に関する80項目のアセスメント(認定調査)を受ける。
- 相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成。
- 役所で以下の事項を勘案
○障害支援区分
○介護者の状況
○障害福祉サービス利用に関する意向
○サービス等利用計画案の内容
○その他 - 支給決定
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
障害支援区分の判定を受けている方
- 相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成。
- 役所で以下の事項を勘案
○障害支援区分
○介護者の状況
○障害福祉サービス利用に関する意向
○サービス等利用計画案の内容
○その他 - 支給決定
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
事業所案内
訪問介護事業所松山南
公費指定
生活保護法による介護扶助指定介護事業所(法別番号12)
特定事業所加算
Ⅱ(介護保険・障がい者総合支援)
処遇改善加算
Ⅰ(介護保険・障がい者総合支援)
所属訪問介護士数
常勤7名
非常勤1名
サービス提供地域
愛媛県松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町
(但し、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)
営業日及び営業時間
8:30~17:30 (日、年末年始休み)
住所 | 〒 791-1104 愛媛県松山市北土居一丁目15番24号 |
---|---|
TEL | 089-993-5262 |
FAX | 089-993-5263 |
メール | a_ishimaru_ns@yahoo.co.jp |
介護保険 | 3870113929(令和6年10月指定) |
障がい総合 | 3810106363(令和7年2月指定) |
公費指定
生活保護法による介護扶助指定介護事業所(法別番号12)
特定事業所加算
Ⅱ(介護保険・障がい者総合支援)
処遇改善加算
Ⅰ(介護保険・障がい者総合支援)
所属訪問介護士数
常勤7名
非常勤1名
サービス提供地域
愛媛県松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町
(但し、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)
営業日及び営業時間
8:30~17:30 (日、年末年始休み)
石丸 淳子 Atsuko Ishimaru(管理者)
「お家で暮らしたい!」の気持ちに寄り添い、お手伝いさせていただきます。

大河 弘幸 Hiroyuki Ookawa
「これまでの経験を、目の前の一人ひとりに。」

二宮 真代 Mayo Ninomiya
「ありがとう」感謝の気持ちを忘れずに。みなさんに笑顔をお届けします。

大畑 翔太 Syouta Oohata
最年少ですが、ベテランの方達にも負けないよう毎日全力で業務に取り組んでいます!

中矢 恵 Megumi Nakaya
利用者様の生活や笑顔のサポートに、頑張ります!

清水 裕乃 Hirono Shimizu
訪問介護に従事して10年になります。元気だけが取り柄です。頑張ります!

森岡 真由 Mayu Morioka
利用者様一人一人に寄り添い心のこもったケアを心がけています。笑顔を絶やさず頑張ります!!

野中 亜矢子 Ayako Nonaka

株式会社NEXT STAGE
〒791-1104 愛媛県松山市北土居1丁目15番24号 TEL:089-993-5262 FAX:089-993-5263
〒791-1104 愛媛県松山市北土居1丁目15番24号 TEL:089-993-5262 FAX:089-993-5263