訪問介護事業所松山南[訪問介護]

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訪問介護とは

概要


訪問介護士がご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」。
調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス


■身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

介護保険をもとに利用する場合

ご利用対象


要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
  4. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  5. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

介護認定を受けている方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
  2. ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
  3. ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

障がい者総合支援をもとに利用する場合

ご利用対象

「障害支援区分」 の判定を受けた方。
「障害支援区分」とは、 障がい者等の障がいの多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す区分のことです。また、市町村がサービスの種類や量を決定する際に勘案する事項の一つであり、「区分 1」から「区分 6」までの 6 段階に分けられています。

平成 25 年 4 月 1 日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」により、障害福祉サービスは、「介護給付」、「訓練等給付」 と地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」 に大別されています。

ご利用までの流れ


障害支援区分の判定を受けていない方
  1. 役所へ申請手続きを致します。
  2. 心身の状況に関する80項目のアセスメント(認定調査)を受ける。
  3. 相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成。
  4. 役所で以下の事項を勘案
    ○障害支援区分
    ○介護者の状況
    ○障害福祉サービス利用に関する意向
    ○サービス等利用計画案の内容
    ○その他
  5. 支給決定
  6. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

障害支援区分の判定を受けている方
  1. 相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成。
  2. 役所で以下の事項を勘案
    ○障害支援区分
    ○介護者の状況
    ○障害福祉サービス利用に関する意向
    ○サービス等利用計画案の内容
    ○その他
  3. 支給決定
  4. 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

事業所案内

訪問介護事業所松山南
住所 〒 791-1104 愛媛県松山市北土居一丁目15番24号
TEL 089-993-5262
FAX 089-993-5263
メール a_ishimaru_ns@yahoo.co.jp
介護保険 3870113929(令和6年10月指定)
障がい総合 3810106363(令和7年2月指定)

公費指定
生活保護法による介護扶助指定介護事業所(法別番号12)

特定事業所加算
Ⅱ(介護保険・障がい者総合支援)

処遇改善加算
Ⅰ(介護保険・障がい者総合支援)

所属訪問介護士数
常勤7名
非常勤1名

サービス提供地域
愛媛県松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町
(但し、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)

営業日及び営業時間
8:30~17:30 (日、年末年始休み)

石丸 淳子 Atsuko Ishimaru(管理者)

「お家で暮らしたい!」の気持ちに寄り添い、お手伝いさせていただきます。

二宮 真代 Mayo Ninomiya

「ありがとう」感謝の気持ちを忘れずに。みなさんに笑顔をお届けします。

大畑 翔太 Syouta Oohata

最年少ですが、ベテランの方達にも負けないよう毎日全力で業務に取り組んでいます!

中矢 恵 Megumi Nakaya

利用者様の生活や笑顔のサポートに、頑張ります!

清水 裕乃 Hirono Shimizu

訪問介護に従事して10年になります。元気だけが取り柄です。頑張ります!

森岡 真由 Mayu Morioka

利用者様一人一人に寄り添い心のこもったケアを心がけています。笑顔を絶やさず頑張ります!!

野中 亜矢子 Ayako Nonaka

運営規定

訪問介護事業所松山南

訪問介護・介護予防型訪問サービス

運 営 規 程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社NEXT STAGE(以下「事業者」という。)が開設する訪問介護事業所松山南(以下「事業所」という。)が行う訪問介護事業、介護予防型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)に対し、事業所の介護福祉士、訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、利用者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話又は支援の適切な訪問介護、介護予防型訪問サービス(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助又は支援を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施に当たっては、要介護状態となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

一 名称  訪問介護事業所松山南

二 所在地 松山市北土居一丁目15番24号

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

一 管理者 1名(常勤)

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。また、事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

二 サービス提供責任者 5名以上

サービス提供責任者は、事業所に対するサービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画及び介護予防型訪問サービス計画の作成等を行う。

三 訪問介護員等 5名以上

訪問介護員等は、サービスの提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日  月曜日から土曜日

ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。

二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分

2 前項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。

 

(サービスの内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。

一 身体介護(食事や入浴の介助、排せつ介助等)

二 生活援助(食事の準備や調理、衣類の洗濯、掃除等)

2 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める告示上の額又は松山市要綱に定める額とし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額とし、詳細は重要事項説明書のとおりとする。

3 通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。

なお、自家用自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5キロメートルあたり300円

4 その他の費用は、次のとおりとする。

 一 キャンセル料 サービス実施の1時間前以降にサービス中止の申し出があった場合 1,000円

ただし、利用者にやむを得ない事由が生じた場合を除く。

 二 複写料    1枚50円

5 前二項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。

6 利用料とその他の費用の支払いを受けたときは、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付する。

7 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、松山市・東温市・伊予市・伊予郡松前町・伊予郡砥部町(ただし、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第8条 訪問介護員等は、サービスを実施中に、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる。

2 事業者は、サービスの提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

(苦情に対する対応方法)

第9条 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、必要な措置を講ずる。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。

 

(虐待の防止のための措置)

10条 事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講ずる。

 一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。

 二 虐待の防止のための指針を整備する。

 三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。

 

(秘密保持等)

11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得る。

 

(その他運営に関する重要事項)

12条 事業者は、従業者等の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。

2 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。

 

付則

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

お問い合わせ

株式会社NEXT STAGE
〒791-1104 愛媛県松山市北土居1丁目15番24号 TEL:089-993-5262 FAX:089-993-5263