訪問看護とは
・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。
・具体的なサービス内容
→健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)
→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
→相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
→終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)
ご利用までの流れ
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2. サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
3. サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
4. 担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
5. ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます
事業所案内
| 住所 | 〒 791-1104 愛媛県松山市北土居一丁目15番24号 |
|---|---|
| TEL | 089-993-8355 |
| FAX | 089-993-5263 |
| メール | h_kunii_ns@yahoo.co.jp |
| 介護保険 | 3860193261(令和7年4月指定) |
| 健康保険 | 0193261(令和7年4月指定) |
公費指定
生活保護法による介護扶助指定医療機関(法別番号12)
生活保護法による医療扶助指定医療機関(法別番号12)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費指定医療機関(公費番号19)
障がい者総合支援法による精神通院医療指定医療機関(公費番号21)
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療指定医療機関(公費番号54)
所属訪問看護師数
常勤4名
サービス提供地域
愛媛県松山市、東温市、伊予市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町
(但し、島しょ部・旧双海町・旧広田村を除く。)
営業日及び営業時間
8:30~17:30 (日、年末年始休み)
※24時間体制対応加算・緊急時訪問看護加算に同意のある方は、限らない。
國井 博美 Hiromi Kunii(管理者)
木下 由香里 Yukari Kinoshita
竹内 理香 Rika Takeuchi
中平 大貴 Daiki Nakahira
益田 沙希 Saki Masuda
松田 政志 Masashi Matsuda
3学会合同呼吸療法認定士
運営規定
訪問看護ステーション松山南
訪問看護・介護予防訪問看護
運 営 規 程
(事業の目的)
第1条 株式会社 NEXT STAGE(以下「事業者」という。)が開設する訪問看護ステーション松山南(以下「事業所」という。)が行う訪問看護事業、介護予防訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、事業所の保健師、看護師又は准看護師等(以下「看護職員等」という。)が、利用者の居宅において療養上の世話又は必要な診療の補助の適切な訪問看護、介護予防訪問看護(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、要介護状態となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行う。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称 訪問看護ステーション松山南
二 所在地 松山市北土居一丁目15番24号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。また、事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
二 看護職員等 3名以上
看護職員等(准看護師を除く)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護職員等は、サービスの提供に当たる。
三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日
ただし、祝日・12月31日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分
2 前項のほか、時間外・休日のサービス提供は、相談に応じる。また、電話等による連絡は、24時間可能とする。
(サービスの内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 サービスの内容は、次のとおりとする。
一 病状・障害の観察
二 清拭・洗髪等による清潔の保持
三 療養上の世話
四 褥創の予防・処置
五 認知症患者の看護
六 療養生活や介護方法の指導
七 カテーテル等の管理
八 リハビリテーション
九 その他医師の指示による医療処置
2 サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める告示上の額とし、サービスが法定代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額とし、詳細は重要事項説明書のとおりとする。
3 通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自家用自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5キロメートルあたり300円
4 その他の費用は、次のとおりとする。
一 キャンセル料 サービス実施の1時間前以降にサービス中止の申し出があった場合 1,000円(ただし、利用者に容態の急変等やむを得ない事由が生じた場合を除く。)
二 複写料 1枚 50円
三 エンゼルケア代 20,000円
四 サービス提供に伴う水道光熱費 サービス提供時に発生した水道光熱費については、利用者の負担とする。
5 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者の同意を得る。
6 利用料とその他の費用の支払いを受けたときは、個別の費用ごとに区分して記載した領収書を交付する。
7 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、松山市(ただし、島しょ部を除く。)、東温市、伊予市(ただし、旧双海町を除く。)、伊予郡松前町、伊予郡砥部町(ただし、旧広田村を除く。)とする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 看護職員等は、サービスを実施中に、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる。
2 事業者は、サービスの提供により利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(苦情に対する対応方法)
第9条 事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、必要な措置を講ずる。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録する。
(虐待の防止のための措置)
第10条 事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講ずる。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(秘密保持等)
第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得る。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 事業者は、従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保する。
2 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
付則
この運営規程は、令和7年4月1日から施行する。
この改定規程は、令和7年12月1日から施行する。
契約書
契 約 書
様(以下「利用者」といいます。)と株式会社NEXT STAGE(以下「事業者」といいます。)は、事業者が訪問看護ステーション松山南において利用者に対して提供する訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「訪問看護サービス」といいます。)の利用等について、次のとおり契約を締結します。
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が住み慣れた地域で
の生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的として、訪問看護サービスを提供します。
第2条(契約期間)
この契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護又は要支援の認定の有効期間満了日までとします。
ただし、契約期間満了日前に利用者が要介護又は要支援の状態区分の変更の認定を受け、
認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護又は要支援の認定有効期間
満了日までとします。また、事業対象者の方は、登録を解除された日までとします。
2 契約期間満了日の3日前までに、利用者から事業者に対して、契約を更新しない旨の申し出が
ない場合、契約は同一の内容で自動更新されるものとします。前項のただし書きは、更新後の契約についても適用されます。
ただし、利用者の状況により訪問看護サービスの提供が困難であると判断した場合には、事業者
が利用者又はその家族に説明のうえ、自動更新されないものとします。
第3条(訪問看護師)
本契約において、「訪問看護師」とは、所定の研修を受けたうえで訪問看護サービス事業に従事し、病状の観察、清拭・洗髪、床ずれの予防と処置、医師の指示による診療の補助業務、リハビリテーション、食事(栄養)指導管理、排泄の介助・管理、ターミナルケア、カテーテル等の管理、家族等への介護支援・相談などを行う、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職員をいうものとします。
2 事業者は、訪問看護師を利用者への訪問看護サービスの担当者として任命し、その選任又は交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知します。また、利用者に対し、訪問看護サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
第4条(訪問看護計画の決定・変更)
事業者は、利用者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿
2 事業者は、利用者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、訪問看護計画の作
成を行います。その場合に、事業者は、利用者に対して、居宅サービス計画作成のために必要な
支援を行うものとします。
3 事業者は、訪問看護計画について、利用者及びその家族に対して説明し、同意を得たうえで
決定するものとします。
4 事業者は、訪問看護計画の実施状況の把握を適切に行い、一定期間ごとに、目標達成の状況
等を記載した記録を作成し、利用者又はその家族に説明します。
第5条(主治医との関係)
事業者は、訪問看護サービスの提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受けます。
2 事業者は、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治医との密接な連携を図ります。
第6条(提供する訪問看護サービスの内容及びその変更)
事業者が提供する訪問介護サービスの内容は、「重要事項説明書」に定めるとおり、利用者の
居宅に訪問看護師等を派遣し、利用者に対して、心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
2 利用者は、いつでも訪問看護サービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し
出があった場合、当該変更が訪問看護計画の範囲内であって、契約の目的に反する等変更を拒
む正当な理由がない限り、速やかに訪問看護サービスの内容を変更します。
3 事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援事
業者等に連絡する等必要な援助を行います。
4 事業者は、提供する訪問看護サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、
その訪問看護サービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得たうえで訪問看
護サービスを提供できるものとします。
第7条(訪問看護サービスの提供の記録)
事業者は、訪問看護サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後5年間保管します。
2 利用者は、事業所の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する前項の訪問看護サービス提供記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第1項の訪問看護サービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第8条(利用料)
事業者が提供する訪問看護サービスに対する利用料等は、「重要事項説明書」に記載のとおりです。
2 事業者は、利用月ごとに利用料等を計算し確定のうえ、請求書に合計額と明細を付して、利用
月の翌月15日までに利用者に通知し請求するものとします。
3 利用者は、1ヶ月の利用料等の合計額を、利用月の翌月末日までに事業者に支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
5 訪問看護サービス実施の1時間前以降に訪問看護サービス中止の申し出があった場合、キャンセル料として1,000円を頂戴します。ただし、利用者に容態の急変等やむを得ない事由が生じた場合を除きます。
第9条(利用料等の変更)
事業者は、介護保険法その他関係法令の改正や経済状況の著しい変化その他やむを得ない事
由等により、利用料等の変更の必要が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変
更後の金額を説明のうえ、変更後の利用料等を請求することができるものとします。
ただし、利用者は、この変更に同意することができない場合には、この契約を解約することができます。
第10条(利用料等の滞納)
利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料等を3ヶ月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、2週間以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 事業者は、前項の催告をした場合には、利用者の居宅介護支援事業者等と、利用者の日常生
活を維持する見地から、必要な協議を行うものとします。
3 事業者は、前項の協議を行った上で、利用者が第1項の期限までに滞納額の支払いをしなか
ったときは、文書で通知することにより契約を解約することができます。
4 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由として訪問看護サービスの提供を
拒むことはできません。
第11条(利用者の解約権)
利用者は、事業者に対して2週間以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が2週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、文書で通知す
ることにより直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が正当な理由なく訪問看護サービスを提供しない場合
(2)事業者が守秘義務に反した場合
(3)事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
第12条(事業者の解約権)
事業者は、人員不足等やむを得ない事情がある場合、利用者に対し1ヶ月以上の予告期間をお
いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用
者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合には、文書で通知することにより
直ちにこの契約を解約することができます。
3 事業者は、前2項によりこの契約を解約する場合には、居宅介護支援事業者等に連絡を取り、
解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。
第13条(契約の終了)
前条までに定める契約解約事由のほか、次の事由に該当した場合は、この契約は終了します。
(1) 利用者が介護保険施設等に入所した場合
(2) 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
(3) 利用者が死亡した場合
(4) 事業者が倒産した場合
2 事業者は、前項第3号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置
かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第14条(事業者及び従業者の義務)
事業者及び従業者は、訪問看護サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産、生活環境等の安全確保に配慮します。
2 事業者は、訪問看護サービス実施日において、訪問看護師により利用者の体調・健康状態等の必要な事項について、利用者又はその家族等から聴取・確認したうえで訪問看護サービスを実施します。
3 訪問中に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医等へ確認するなど医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるとともに、家族に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第15条(個人情報の保護)
事業者は利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、訪問看護計画の作成や計画に位
置づけた訪問看護サービス等の提供が確保されるよう他のサービス提供事業者との連携調整等
以外の目的では原則的に利用しないものとし、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意
を、利用者の家族の個人情報を用いる場合はその家族の同意を予め文書で得ます。外部への情
報提供については、必要に応じて利用者及びその家族又はその代理人の同意を予め文書で得ま
す。
第16条(相談・苦情処理)
利用者又はその家族は、提供された訪問看護サービスに苦情がある場合は、「重要事項説明書」
に記載された事業者の相談窓口又は関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができま
す。
2 事業者は、提供した訪問看護サービスについて、利用者又はその家族から苦情の申し出があ
った場合は、迅速かつ適切に対処し、訪問介護サービスの向上及び改善に努めます。
3 事業者は、利用者又はその家族が、苦情申立を行ったことを理由として、利用者に対していか
なる不利益な扱いをいたしません。
第17条(事故発生時の対応)
事故が発生した場合は、利用者に対し応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに家族等及び関係機関に事故の発生状況及び今後の対応等について報告します。
2 事業者は、訪問看護サービスの提供にともなって、自己の責めに帰すべき事由により利用者の
生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
3 事業者は、以下の各号に該当する場合のほか、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害
賠償責任を負いません。
(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。
(2) 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。
(3) 利用者が急激な体調の変化等、事業所の実施した訪問看護サービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
(4) 利用者が、事業者もしくは従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第18条(身分証携行義務)
訪問看護師は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者やその家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第19条(善管注意義務)
事業者は、利用者により委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその義務を遂行します。
第20条(本契約に定めのない事項)
利用者と事業者は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、
双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第21条(裁判管轄)
利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
重要事項説明書(1)
重 要 事 項 説 明 書
指定訪問看護・介護予防訪問看護(以下「サービス」といいます。)の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。
①事業者の概要
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事業者(法人)の名称 |
株式会社NEXT STAGE |
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主たる事務所の所在地 |
〒791-1104 松山市北土居一丁目15番24号 |
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代表者(職名・氏名) |
代表取締役 中西 雅俊 |
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設立年月日 |
令和5年4月6日 |
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電話番号 |
089-993-5262 |
②事業所の概要
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事業所の名称 |
訪問看護ステーション松山南 |
|
|
事業所の所在地 |
〒791-1104 松山市北土居一丁目15番24号 |
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電話番号 |
089-993-8355 |
|
|
FAX番号 |
089-993-5263 |
|
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指定年月日・事業所番号 |
令和7年4月1日指定 |
3860193261 |
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併設事業所 |
居宅介護支援事業所松山南・訪問介護事業所松山南 |
|
③ 事業の目的及び運営方針
1.事業の目的
株式会社NEXT STAGE(以下「事業者」といいます。)が開設する訪問看護ステーション松山南(以下「事業所」といいます。)が行う訪問看護事業、介護予防訪問看護事業(以下「事業」といいます。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態と認定された利用者に対し、事業所の訪問看護師等が適切な看護のサービスを提供し、利用者の居宅において利用者が有する能力に応じ可能な限り自立した生活を確保することができるように支援することを目的とします。
2. 運営の方針
(1)事業の実施に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる援助又は支援を行います。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
(2)事業の実施に当たって、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその
改善を図ります。また、人員の確保や教育指導に努め、地域の保健医療・福祉機関との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。
④ 従業者の職種・人数・職務内容
1. 管理者 1名(常勤) : 管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。また、事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
2.看護職員等 3名以上(常勤):看護職員等(准看護師を除く)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、利用者又はその家族に説明します。
訪問看護師等は、サービスの提供に当たります。
3.理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上(常勤)
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当します。
⑤ 提供する主なサービスの内容
1.病状・障害の観察
2.清拭・洗髪等による清潔の保持
3.療養上の世話
4.褥創の予防・処置
5.認知症患者の看護
6.療養生活や介護方法の指導
7.カテーテル等の管理
8.リハビリテーション
9.その他医師の指示による医療処置
⑥ 営業日及び営業時間
1. 営業日 月曜日から土曜日
祝日・年末年始( 12 月 31 日から 1 月 3 日)を除きます。
2. 営業時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分
・時間外、休日のサービス提供は相談に応じます。
・電話等による連絡は、 24 時間可能です。
⑦ 利用料及びその他の費用について
1. 利用料
サービスを利用した場合の「利用料」は「別紙1」のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。
ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町等の担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。
2. 交通費
下記⑧の通常の事業の実施地域を越えて行うサービスに要した交通費は、実費を徴収いた
します。
なお、自家用自動車を利用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道
5km毎に300円を徴収いたします。
3. キャンセル料
利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。この場合には、利用予定日の前営業日の午後5時までに事業所に申し出てください。
なお、サービス実施の1時間前以降に申し出があった場合、キャンセル料として1,000円を頂戴します。
ただし、利用者に容態の急変等やむを得ない事由が生じた場合を除きます。
4. 複写料
複写料として一枚につき50円を頂戴します。
5. エンゼルケア代
エンゼルケアを伴う場合には20,000円を頂戴します。
6. サービス提供に伴う水道光熱費
サービス提供時に発生した水道光熱費については、利用者の負担とさせていただきます。
7. お支払い方法
毎月、15日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、月末までにお支払いください。
お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。
⑧ 通常の事業の実施地域
松山市(ただし、島しょ部を除く。)、東温市、伊予市(ただし、旧双海町を除く。)、伊予郡松前町、伊予郡砥部町(ただし、旧広田村を除く。)とする。
⑨ サービスの利用に当たっての留意事項
・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。
・サービス提供に当たって、訪問看護師等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
(1)利用者の家族に対するサービス提供
(2)利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受
(3)各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
⑩ (介護予防)訪問看護計画書の作成
1.(介護予防)訪問看護計画書の作成
居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画・介護予防サービス計画に沿って、利用者の状況や課題に応じた(介護予防)訪問看護計画書を作成し、訪問看護師等が適切にサービスを提供します。
2.(介護予防)訪問看護計画書の内容
サービスの具体的な内容、所要時間、日程等を記載します。
3.利用者等への説明及び報告
(介護予防)訪問看護計画書の内容を、利用者又はその家族に分かりやすく説明し、利用者の同意を得ます。また、その実施状況や評価等を報告します。
⑪ 苦情申立の制度
利用者からのサービス利用に関する苦情相談を受け、必要に応じてサービスを点検し、関係機関との連絡調整を行います。
1. 利用者からの相談、又は苦情に対応する常設の窓口及び対応方法
(1) 事業所における窓口
担当者 管理者 國井 博美 電話 (089)993-8355
対応日 月曜日から土曜日 ※祝日・年末年始(12 月 31 日から 1 月 3 日)を除く。
対応時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分
(2) 苦情相談を受理した後は、「別紙2」のとおり速やかに対処し改善に努めます。
2.その他行政等における窓口
・ 松山市 指導監査課 電話 (089)948-6968
対応日 月曜日から金曜日 ※祝日・年末年始( 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く。
対応時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分
・ 愛媛県国民健康保険団体連合会 電話 (089)968-8700
対応日 月曜日から金曜日 ※祝日・年末年始( 12 月 29 日から 1 月 3 日)を除く。
対応時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分
⑫ 虐待の防止のための措置
1.事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じます。
(1) 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知します。
(2) 虐待の防止のための指針を整備します。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。
2. 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等利用者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
⑬ 秘密保持
1. 事業者及び事業所の従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2. 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3. 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
⑭緊急時等における対応方法
緊急時には、あらかじめ定める緊急連絡体制に従い、次のとおり対応します。
(1) サービスの提供を行っている時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医へ連絡を行う等の必要な処置を講じるとともに、管理者に報告します。
(2) 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
⑮ 事故発生時の対応
1. 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2. 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を残します。
3. 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生
命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
⑯ 職場におけるハラスメント防止
事業者は、ハラスメント防止のため、次の措置を講じます。
(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える行為は組織として許容しません。
(2) ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、再発防止会議等により同事案が発生しない為の再発防止策を検討します。
(3) 従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(4) ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
(5) ハラスメント行為が利用者及びその家族から、従業者にあった場合には、解約するだけでなく、法的な措置とともに損害賠償を求めることがあります。
⑰ その他運営に関する重要事項
1. 事業者は、従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保します。
2. 事業者は、サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。
重要事項説明書(2)
【別紙 1】
<訪問看護費の基本報酬>
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所要時間 |
訪問看護費(1回あたり) |
||||
|
単位数 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担2割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担3割) ※(注2)参照 |
|
|
20分未満 |
314 |
3,140円 |
314円 |
628円 |
942円 |
|
20分以上30分未満 |
471 |
4,710円 |
471円 |
942円 |
1,413円 |
|
30分以上1時間未満 |
823 |
8,230円 |
823円 |
1,646円 |
2,469円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
1,128 |
11,280円 |
1,128円 |
2,256円 |
3,384円 |
<訪問リハビリテーション費の基本報酬>
|
所要時間 |
訪問リハビリテーション費(1回あたり) |
||||
|
単位数 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担2割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担3割) ※(注2)参照 |
|
|
20分につき |
294 |
2,940円 |
294円 |
588円 |
882円 |
|
40分につき |
586 |
5,860円 |
586円 |
1,172円 |
1,758円 |
重要事項説明書(3)
<介護予防訪問看護費の基本報酬>
|
所要時間 |
介護予防訪問看護費(1回あたり) |
||||
|
単位数 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担2割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担3割) ※(注2)参照 |
|
|
20分未満 |
303 |
3,030円 |
303円 |
606円 |
909円 |
|
20分以上30分未満 |
451 |
4,510円 |
451円 |
902円 |
1,353円 |
|
30分以上1時間未満 |
794 |
7,940円 |
794円 |
1,588円 |
2,382円 |
|
1時間以上 1時間30分未満 |
1,090 |
10,900円 |
1,090円 |
2,180円 |
3,270円 |
<介護予防訪問リハビリテーション費の基本報酬>
|
所要時間 |
介護予防訪問リハビリテーション費(1回あたり) |
||||
|
単位数 |
基本利用料 ※(注1)参照 |
利用者負担金 (自己負担1割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担2割)※(注2)参照 |
利用者負担金 (自己負担3割) ※(注2)参照 |
|
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20分につき |
284 |
2,840円 |
284円 |
568円 |
852円 |
|
40分につき |
568 |
5,680円 |
568円 |
1,136円 |
1,704円 |
(注1)基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額(単位数に10を乗じた額)であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(注3)所要時間は、実際に行われたサービスの時間ではなく、(介護予防)訪問看護計画書に位置付けられた内容のサービスを行うのに要する標準的な時間になります。
重要事項説明書(4)
〈加算〉
以下の要件を満たす場合、上記の基本報酬に加算されます。
(自己負担割合が2割の場合は2倍、3割の場合は3倍の金額になります。)
|
加算の種類 |
加算の要件 |
加算額 |
自己負担1割の場合 |
|
初回加算 (Ⅰ) |
新規に(介護予防)訪問看護計画書を作成した利用者に対して、退院日に訪問看護師等が初回のサービスを行った場合 |
3,500円/月(Ⅰ) |
350円/月(Ⅰ) |
|
初回加算 (Ⅱ) |
新規に(介護予防)訪問看護計画書を作成した利用者に対して、退院日の翌日以降に訪問看護師等が初回のサービスを行った場合 |
3,000円/月(Ⅱ) |
300円/月(Ⅱ) |
|
緊急時 (介護予防) 訪問看護加算 (Ⅰ) |
利用者の同意を得て、利用者又はその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制及び、 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われている場合(別紙3) |
6,000円/月 |
600円/月 |
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特別管理加算 (Ⅰ)(Ⅱ) |
特別な管理を必要とする利用者(※1)に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合 |
5,000円/月(Ⅰ) 2,500円/月(Ⅱ) |
500円/月(Ⅰ) 250円/月(Ⅱ) |
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ターミナルケア加算 |
在宅で死亡した利用者に対して、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合(当該月につき) |
25,000円/月 |
2,500円/月 |
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早朝(午前6時から午前8時)、夜間(午後6時から午後10時)、深夜(午後10時から翌朝6時)にサービスを行った場合 |
早朝・夜間は所定単位数の25%、深夜は所定単位数の50%を1回につき加算します。 |
|
※地域サービスの種類により地域区分が定められています。愛媛県の訪問看護による単価は、10円となります。
※ 【自己負担1割の場合の、1ヶ月利用者負担額の算出方法(概算)】
① 1ヶ月のサービス合計単位数×10=〇円(1円未満切り捨て)
② 〇円×0.1=自己負担1割の場合の利用者負担額
重要事項説明書(5)
※1 特別管理加算(Ⅰ)の対象者
・在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態
・在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態
・在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している場合
・留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算(Ⅱ)の対象者
・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態
・在宅血液透析指導管理を受けている状態
・在宅酸素療法指導管理を受けている状態
・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態
・在宅自己導尿指導管理を受けている状態
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態
・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門または人工膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
重要事項説明書(6)
※1 特別管理加算(Ⅰ)の対象者
・在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態
・在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態
・在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
・気管カニューレを使用している場合
・留置カテーテルを使用している状態
特別管理加算(Ⅱ)の対象者
・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態
・在宅血液透析指導管理を受けている状態
・在宅酸素療法指導管理を受けている状態
・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態
・在宅自己導尿指導管理を受けている状態
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態
・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門または人工膀胱を設置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
重要事項説明書(7)
【別紙 2】
円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
次の処理手順に基づき、迅速に対応します。
(1)苦情を受付
苦情内容を正確に「苦情対応受付票」に記入します。
(2)苦情原因の把握
当日又は時間帯によっては翌日、利用者宅に訪問し、受付けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明し了解を得ます。
(3)検討会の開催
苦情内容の原因を分析するため、関係者の出席のもと、対応策の協議を行います。
(4)改善の実施
利用者に対し、対応策を説明して同意を得ます。改善を速やかに実施し、改善状況を確認します。(損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を検討します。)
(5)解決困難な場合
解決できない場合には、保険者に相談します。
(6)再発防止
同様の苦情が起こらないように、苦情処理の内容を記録した物を鍵付き書庫にてサービス提供完結の日から 5 年間保存し、従業者へ周知するとともに、研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指します。
〒791-1104 愛媛県松山市北土居1丁目15番24号 TEL:089-993-5262 FAX:089-993-5263


